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そこで、生前贈与の非課税枠についてお聞きします

「相続時精算課税制度」の話だと思いますが、この制度は、相続時に、『相続税』を払った場合に清算して『相続税』を納めるです

1.父名義のまま家を売却して、そのお金を私の住宅購入に充てる(現金の生前贈与?)

追加景気対策でなっています110万と合わせて超えると贈与税が掛かりますあるでしたら(遺産総額が5千万+(1千万x相続人)を超えるような売らずに不動産として相続したが有利です居住用宅地であれば最大80%も評価を低くしてもらえますしこの不動産不況で安くなっている今不動産を売れば二束三文のたたき売り状態になってしまいます状態でしたら現在の不動産を生前に贈与してもらい「相続時精算課税制度」を申請すれば評価額2500万までの不動産を取得できますhttp:www.nta.go.jptaxanswersozoku4103.htm

多分、その義父がなくなっても、その時点では法廷相続人が4人なのでトータル的には相続税適応ではないかもしれません

お気持ちは解りますが自分の財産の処分権は自身にあります

相続人:母、兄弟3人(長女、長男、次男)相続関係はまだ未処理です

いつから「実家」という言葉が、建物(英語で言うと「ホーム」ではなく「ハウス」)をかかるかどうかは、相続財産の総額から判断されます