この現金は生前贈与というになりますよね?母親の死後、私が相続する財産は何もありません
まず最初の回答者のへ>税金の話なだから行政書士じゃなくて税理士でしょう
父は先に贈与したいと考えてくれている様子です
ご質問からすると、先にお考えのようですが、それは得策ではありません
そこで揉めないように舅が遺言を書いていますが、舅が亡くなれば変るかわからないし、財産分与してくれと言う可能性もあるので舅が話せるうちに名義変更したが良いではないかと主人が言い出しました
もちろん生前贈与になります
親の介護をしている私に「全財産を相続させる」と、親が公正証書遺言を作成してくれました
「公正証書遺言」や「検認」手続を経た遺言書がある場合はそれをもって相続税の申告をするが可能です