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遺留分侵害額算定に際し、特別受益にあたる生前贈与の額を加えたを「みなし相続財産」となり、それに基づいた侵害額の算定となるを相続税納付後に知りました

あなたの過去の質問も読ませていただきましたが今回の相続税申告をあり、遺留分の減殺請求後の修正、更正(が予想される)がある案件を税理士なしに乗り切るは正直不可能と考えるですが

母所有の土地&建物に母の本当の娘である私と旦那、子供二人の4人で住んでいます

家だけを考えれば贈与するよりも相続を受けたがよいに決まってます

金額は5000万円+(1000×相続人数)の控除額内です

>贈与税、相続税、ゼロというになりますか?その通りです

新築マンションを契約し、12月末に両親が入居・当方と嫁は来年2月を目途に入居予定です

地方の不動産屋です